誘導加熱電源は、電波法第100条の高周波利用設備(10kHz以上の高周波電流を利用して高周波エネルギーを発生させて50Wを超える高周波出力を使用する設備)に該当いたします。
ご使用のお客様により、予め所轄の総務省総合通信局に高周波利用設備使用の申請を行い、許可を得た上で使用することが義務付けられています。

初めて機器を設置する場合は許可申請手続きを、増設、撤去等の場合には変更許可申請をお願いいたします。

詳細やご不明な点は、所轄の総合通信局(下記参照)にお問い合わせいただくか、弊社までご連絡ください。

申請手続きの必要書類

許可申請手続き

初めて機器を設置する場合の手続きです。
総合通信局に提出する申請書類は次の通りです。

  • 許可申請書 ‥‥‥‥‥ 1部
  • 添付書類 ‥‥‥‥‥‥ 2部
  • 装置の外形図 ‥‥‥‥ 2部
  • 装置の接続図 ‥‥‥‥ 2部 (工業用加熱設備、医療用設備、各種設備の申請では不要)
  • 配置場所付近の図 ‥‥ 2部
  • 返信用封筒 ‥‥‥‥‥ 1部

変更許可申請手続き

既に許可状が交付されており、設備を増設する場合の手続きです。
総合通信局に提出する申請書類は次の通りです。

  • 変更許可申請書 ‥‥‥ 1部
  • 添付書類 ‥‥‥‥‥‥ 2部
  • 装置の外形図 ‥‥‥‥ 2部
  • 装置の接続図 ‥‥‥‥ 2部 (工業用加熱設備、医療用設備、各種設備の申請では不要)
  • 配置場所付近の図 ‥‥ 2部
  • 返信用封筒 ‥‥‥‥‥ 1部

総務省総合通信局

詳細、お問い合わせや申請先は、以下の管轄する総合通信局へお願いいたします。

担当部署名をクリックすると各総合通信局の高周波利用設備のページをご覧いただけます。
また、申請書類の書式ダウンロードもリンク先より可能です。

総合通信局担当部署管轄都道府県
北海道総合通信局電波利用環境課北海道
東北総合通信局電波利用環境課青森,岩手,宮城,秋田,山形,福島
関東総合通信局電波利用環境課茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京,神奈川,山梨
信越総合通信局監視調査課新潟,長野
北陸総合通信局監視調査課富山,石川,福井
東海総合通信局電波利用環境課岐阜,静岡,愛知,三重
近畿総合通信局電波利用環境課滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山
中国総合通信局電波利用環境課鳥取,島根,岡山,広島,山口
四国総合通信局電波利用環境課徳島,香川,愛媛,高知
九州総合通信局電波利用環境課福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島
沖縄総合通信事務所監視調査課沖縄